株式会社Hockxy(以下「甲」という。)と契約者 (以下「乙」という。は、甲の運営するホームページサブスクリプションプラン「定額WEB」の利用条件等に関し、以下の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。


第1条(「定額WEB」の概要)

1 甲は、乙に対し、「定額WEB」のサービス・業務として、乙のホームページの制作及び管理(以下「デフォルト業務」という。)を行うものとする。乙は、甲に対し、デフォルト業務の対価として月ごとに月額料金を支払うものとし、その額は甲の作成したホームページのページ数によって下記表の通り決定するものとする。

ページ数料金額(月額費用)
1ページ9800円(税別)
2〜5ページ1万4800円(税別)
6〜10ページ1万9800円(税別)

2 甲が乙に対して提供するデフォルト業務には以下のサービス・業務も含むものとする。
(1)サーバ周りの契約及びドメイン取得作業の代行
(2)フォトギャラリー設置(乙が希望する場合)
(3)営業カレンダー設置(乙が希望する場合)
(4)メールフォーム設置
(5)Google map及びSNS連携(乙が希望する場合)
(6)アクセス解析設置
(7)NEWSの設置
(8)乙の提供した動画の掲載(乙が希望する場合)
(9)甲が最低限必要と判断したSEO対策
(10)SSL対応
(11)独自ドメイン
(12)サーバ使用料の支払い及び管理
(13)メールアドレス付与(5件まで)
(14)スマホ最適化
(15)修正対応(月に写真は5点程度まで、テキストは2000文字程度まで。)
(16)集客アップの提案(相談は1時間まで無料・オンラインで対応する。なお、修正作業は別途対応とする。)
(17)その他前各号に付随する業務・サービス

第2条(オプション業務)

甲は、乙に対し、乙が希望する場合には、下記表に定めるサービス・業務(以下「オプション業務」という。)を行うものとする。乙は、甲に対し、オプション業務の対価として別途料金を支払うものとし、その額は下記表の最低料金額を基準とし、甲が工数や納期等の事情を総合的に考慮して甲の裁量により決定するものとする。

オプション業務の内容最低料金額(税別)
バナー作成3000円〜
Googleビジネス投稿代行1万円〜
テキストの作成3万円〜
ロゴ制作10万円〜
写真撮影10万円〜
動画制作20万円〜
追加のSEO対策要相談
各種広告(リスティング広告、SNS広告等)要相談
SNS運用要相談
LINE公式・Lステップ構築要相談


第3条(料金の支払方法等)

1 乙は、甲に対し、第1条第1項に定めるデフォルト業務の料金及び前条に定めるオプション業務の料金を、甲の指定する期限までに、甲の指定する方法により支払うものとする。
なお、支払いに際し手数料等の支払いが生じる場合には、乙の負担とする。

2 乙が前項の料金の支払いを怠った場合には、乙は、甲に対し、第1条第1項に定めるデフォルト業務の料金及び前条に定めるオプション業務の料金から既払額を控除した残金及びこれに対する前項の支払期限の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。


第4条(再委託)

甲は、デフォルト業務及びオプション業務(以下、総称して「本件業務」という。)の全部又は一部を第三者へ再委託することができる。この場合において、甲は、当該第三者に対して本契約と同等の義務を負わせ、当該第三者の義務違反について連帯して責任を負うものとする。


第5条(関係資料等の提供)

1 乙は、甲の要請に従い、本件業務の遂行に必要となるデータ、プログラム、写真、動画、イラスト、テキスト、企画書、その他資料・情報(以下「関係資料等」という。)を無償で提供し、使用させるものとする。

2 甲は、乙から提供された関係資料等を、善良な管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用してはならない。

3 甲は、乙から提供された関係資料等を、本件業務遂行上必要な範囲内で複製又は改変できる。

4 甲は、関係資料等(前項による複製物及び改変物を含む。)が本件業務遂行上不要となったときは、遅滞なくこれらを乙に返還し、又は乙の指示に従った処置を行うものとする。なお、資料等の提供及び返還にかかる費用は、甲が負担する。


第6条(権利帰属)

1 甲がデフォルト業務により制作したホームページ及び各オプション業務により制作した写真、テキスト、動画等の一切の成果物(以下、総称して「本件制作物」という。)の知的財産権等(著作権(著作権法27条及び28条の権利を含む。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)をいう。以下同じ。)及び所有権(有体物に限る。以下同じ。)は、甲に帰属し、いかなる行為によっても甲から乙に移転しないものとする。

2 乙が甲に対し提供した関係資料等の知的財産権等及び所有権は、乙に留保されるものとする。ただし、乙は、前条1項により甲が関係資料等を無償で使用することには何らの異議を述べないこととし、また関係資料等として提供した著作物についての著作者人格権を行使しないものとする。

3 乙は、関係資料等が第三者の知的財産権等その他いかなる権利も侵害していないことにつき、甲に対し表明し、保証する。関係資料等が第三者の権利を侵害することその他の理由により、甲が第三者から損害賠償請求、本制作物等の使用差止請求その他の請求を受けたときは、乙は、自己の責任と費用において、甲の事業に影響を与えないように速やかに当該紛争の解決を図るものとし、甲に一切の損害を及ぼさないものとする。


第7条 (秘密保持義務)

1 甲及び乙は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報(個人情報を含む。以下「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、本契約の目的以外で使用してはならない。ただし、秘密情報を受領した者は、 自己又は関係会社の役職員又は弁護士、会計士若しくは税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができる。

2 前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については適用しない。
(1) 開示を受けた際、既に公知であった情報
(2) 開示を受けた後、被開示者の責に帰すべき事由によらず公知になった情報
(3) 開示される前から適法に保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報


第8条(個人情報の取扱い)

甲は、本サービスに関連して乙から個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の開示を受けた場合には、当該個人情報の取扱いは甲のホームページ上のプライバシーポリシー(https://hockxy.co.jp/privacy/)の内容に準ずるものとする。


第9条(本契約の有効期間)

1 本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。

2 前項に規定にかかわらず、前項に定める期間終了日の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも相手方に対して本契約を終了させる旨の書面又は電磁的記録による申出がないときは、本契約は同一の条件で更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。


第10条(中途解約)

1 甲及び乙は、本契約の有効期間中であっても、相手方に対し、1カ月前までに書面又は電磁的記録により、本契約を終了させる旨の通知(以下「解約通知」という。)をすることにより、本契約を解約することができる。

2 乙は、本契約の最初の締結日から1年が経過する前に、解約通知をしたときは、甲に対し、解約通知をした日から2週間以内に、解約手数料として以下の各号に定める金額の合計金額を一括で支払うものとする。また、解約通知をした日において、契約期間中に未払いの料金が生じていた場合には、当該未払い分も支払うものとする。
(1) 解約通知をした日の属する月から起算して残りの契約期間分の月額料金合計に相当する額
(2) 6か月分の月額料金の合計に相当する額


第11条(本契約の解除)

1 甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告をせず本契約の全部又は一部を直ちに解除することができる。
(1) 本契約に定める条項に違反したとき
(2) 監督官庁から営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき
(3) 支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りに陥ったとき
(4) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、⺠事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(6) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
(7) 正当な理由なく2週間以上音信不通となり、本件業務の遂行が困難となったとき
(8) その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2 前項に基づき本契約が解除された場合であっても、甲は、乙に対し、第15条の規定に基づく損害賠償請求をすることを妨げない。


第12条(反社会的勢力との取引排除)

1 甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、その他これに準ずる者を言う。以下同じ。)に該当し、又は以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) その他役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2 甲及び乙は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 本条各項の規定により本契約を解除した場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。
4 本条各項の規定により本契約を解除した場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。


第13条(不可抗力)

1 甲は、以下の事由に該当する場合には、乙に対し事前に何らの通知をすることなく、本件業務の全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとするものとし、これにより乙に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
(1) 本件業務に係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が甲の帰責によらない事故により停止した場合
(3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変、戦争、感染症、ストライキなどの事由(以下「不可抗力」という。)により本件業務の提供ができなくなった場合
(4) その他、甲の帰責によらない事由により甲が停止又は中断を必要と判断した場合
2 甲及び乙の責に帰することができない不可抗力により、本契約の目的を達することが不可能となった場合、本契約は当然に終了するものとし、これによって甲又は乙が被った損害について、各相手方はその責を負わないものとする。


第14条(存続条項)

第3条ないし第8条、第11条2項、第12条、及び第14条ないし第18条の規定は、終了原因を問わず本契約が終了したあとも有効に存続するものとする。ただし、第7条の規定は本契約終了後3年間存続する。


第15条(損害賠償の範囲)

甲の責めに帰すべき事由により、乙に損害が生じた場合には、甲は、乙に対し、当該事由と因果関係のある積極的損害に限り、賠償の責任を負うものとする。


第16条(権利義務の譲渡禁止)

甲及び乙は、相手方の書面又は電磁的記録による事前の承諾がない限り、本契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供してはならない。


第17条(誠実協議)

本契約に定めのない事項及び本契約の内容の解釈に疑義のある事項については、甲乙誠実に協議の上、これを解決するものとする。


第18条(合意管轄裁判所)

甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む。)については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

以上、本契約が成立したことを証するため、本書を2通作成し、甲乙が記名押印の上、各1通を保有する。または、本書を電磁的に作成し、甲乙合意を証する電磁的措置を取った上、双方保管するものとする。


作成日:2023年4月1日

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